2019年10月からの軽減税率導入による変更点

かなりご無沙汰していましたが、自分のメモも兼ねて改めてメモを残しておきます。

●2019年10月→区分記載請求書等保存方式

https://www.nta.go.jp/…/keigenzeirit…/pdf/0017007-067_08.pdf

※8%か10%かを分けて記載する義務が発生

●2023年10月→適格請求書等保存方式(インボイス制度)

https://www.nta.go.jp/…/zeimokubetsu/shohi/k…/pdf/300416.pdf

今までは免税事業者の扱いとなっていた個人事業主(年収1,000万円以下)ですが、2023年10月以降は大きく変わる、ということですね。